記念所蔵


【愛車のナンバープレートを記念に残したい】

  • 抹消登録や番号変更などのナンバープレート返納を伴う手続きをする際に、希望によりナンバープレートを記念に所蔵することができます。
  • 記念として所蔵したい場合は、標板交付代行者が所有者に代わり当該ナンバープレートに直径40mm以上の穴をあけることにより、ご自身のお手元に残すことができます。
  • 当協会では、当該自動車の所有者に代わり、直径45mmの穴を開ける「破壊処理」を有料(1台500円)で行っております。
  • 普通車や軽の手続の際に当協会窓口へお申し出していただくことにより上記処理を施し、ナンバープレートをお返しします。

【記念所蔵ができるナンバープレートの種類】

  • 普通車、軽自動車、二輪すべてが対象となりますが、市役所等で交付されるナンバープレートは対象外となります。


            

          【記念所蔵をする方法】

  1. あらかじめ、ナンバープレートを記念に残すために、当協会窓口へお申し出していただきます。
  2. 当協会が発行する「自動車番号標破壊依頼書」へ必要事項を記載し、手続書類とともに協会窓口へ提出していただきます。
  3. 窓口担当者が手続書類へ「記念所蔵」のスタンプを押し、手続書類をお返ししますので運輸支局等へ出向いて手続きを進めてください。
  4. 運輸支局等の手続完了後、当協会窓口担当者が手続き完了後の車検証等を確認し、当該ナンバープレートへ45mmの穴を開け破壊処理を施します。その際、破壊処理手数料として500円を申し受けます。軽自動車のナンバーを破壊処理する場合は、手続完了後、当協会軽自動車分室で当該ナンバープレートを受け取り、当協会本部へ出向いていただき破壊処理をすることとなります。)
  5. 当協会から、穴を開けたナンバープレートと「自動車番号標破壊依頼書」をお渡しして終了となります。

     

     【記念所蔵する際に注意していただきたいこと】

 法令により、穴を開けたナンバープレートを、自動車に取り付けて運行することはできません。

 運行した場合は、ナンバープレートの不正使用となり、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金が科される場合がありますので、大切に保管していただきますようお願いします。